本当に自己破産が最適?法律に基づく返済義務免除 弁護士法人コナトス

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自己破産の3つのデメリット

1.今ある財産を手放さなくてはいけない

自己破産をすると、今持っている”財産”を手放さなくてはならなくなる可能性があります。"財産"とは、不動産・車・預金・現金・株・退職金なども含まれます。一度手放した"財産"は二度と戻ってきません

手放さなくてはならない財産

2.引っ越しや旅行を自由にできなくなる

自己破産手続き中は、以前のように自由に引っ越しをすることができなくなることが法律上で定められています。また、旅行に行く際は裁判所へ許可を取らないと自由にできなくなります

裁判所

3.審査がある(法テラス依頼時)

"法テラス"という言葉を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?法テラスは、無料でなんでも相談できるメリットがある反面、実際に手続きする際には審査があるなど、デメリットがいくつかあります。

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